倫理網領
私たちアドバンスアップ職員は、法人の定める諸規定に従い、社会理念に基づいた確固たる倫理観をもって、その専門的役割を自覚し、誠実かつ公正に自らの職務を遂行しなければならい。ここに倫理綱領を定め、最善のサービスの提供に努めます。
- 生命の尊厳
職員は常に緊張感を持って、利用者の安全確保に努め、利用者一人一人をかけがえのない存在として大切に接し、安心や安らぎを感じることが出来る環境づくりを行います。 - 個人の尊重
職員は、利用者の個性、主体性、可能性を尊重します。 - 人権の擁護
職員は、利用者に対するいかなる差別、虐待、人権侵害を許さず、人としての権利を擁護します。 - 自己選択・自己決定の尊重
職員は、利用者中心のサービスに努め、利用者自らが選択、決定したことを尊重し、実現出来るよう支援し、そのための情報を積極的に提供し、十分な説明と同意を得ることに努めます。 - プライバシーの保護
職員は、利用者の個人情報には守秘義務を守り、記録の管理に配慮します。 - 社会参加の促進
職員は、利用者の年齢、障害や疾病の状態に関わりなく、様々な活動に参加出来るよう支援します。 - 専門的な支援
職員は、自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず知識や技術の向上に努めます。根拠ある支援に向けて、医療や他機関との連携に努めます。 - サービスの改善向上
職員は、支援内容やサービスについて、常に改善、向上し続けることを目指します。利用者や家族と十分に話し合いながら、支援の提供に努め、利用者が豊かな生活を実感し、充実した人生を送ることが出来るよう支援し続けます。 - 生活環境の整備
職員は、利用者一人ひとりが生活者として快適で安全な環境の下での支援を受けられるように、設備および周辺の環境整備と安全の確保に努めます。 - 職員としての自覚
職員は、常に社会から信任を受けるように努め、専門的役割と使命を自覚し、利用者一人ひとりに快適な支援が提供出来るよう、常に自らへの問いかけを怠らず、知識、技術の錬磨とともに、人間的成長に努めます。
(附則)
本倫理綱領は令和3年6月1日より施行する。
行動規範
- 生命の尊厳
・利用者一人ひとりが、必要とされ、安心して過ごせる環境づくりを行っていきます。 - 個人の尊重
・利用者の呼称は、「さん」付けします。
・利用者一人ひとりが、安心や自信、誇りをもって暮らせるよう、励ましや配慮のある言葉かけをします。
・利用者からの要望や訴えがあった場合には、すぐに対応するよう努めます。訴えに対して拒否的な態度を取らない。 - 人権の擁護
・職員は、利用者の権利を擁護するものとして自覚を持ち、いかなる理由によっても差別せず、権威的にならず、暴力、暴言、無視は行いません。職員は、人権侵害に対して、毅然と対応します。 - 自己選択.自己決定の尊重
・サービスの利用に関しては、十分な説明をし、同意をえます。
・利用者個人の状況等を理解し、その思想や希望を尊重し、実現出来るよう支援します。 - プライバシーの保護
・個人の情報には守秘義務を守り、記録の管理に配慮します。 - 社会参加の促進
・地域の一として、地域の方への挨拶や地域行事への参加の心がけ、地域の関わりを深めます。
・利用者が地域の一員として生活出来るよう様々な社会参加を積極的に進めていきます。
・公的サービスやその他の社会資源の利用に関する情報を提供し、利用者が活用していくことを支援します。 - 専門的な支援
・支援者としての自覚を持ち、研修や自己啓発を通して、その資質の向上に努めます。
・組織の一員としての自覚を持ち、チームワークの向上に努めます。
・関係機関などと連携して地域福祉の向上に努めます。
・職員の固定概念や価値観を押し付けず、利用者の意志や考えを大切にします。 - サービスの改善向上
・サービスの効果や効率について常に検討し、改善、向上に努めます。
・利用者への対応が不適切、また倫理綱領及び行動規範に違反するような場合は、速やかに是正改善に努めます。 - 生活環境の整備
・利用者の安全を最優先にし、利用者主体の支援に努めます。
・社会情勢・情報の提供を心がけ、わかりやすく伝えより良い支援を目指します。 - 職員としての自覚
・職員として、直接支援にふさわしい言動、清潔感、季節感のある服装身だしなみを心がけます。
・職員に落ち度がある場合は、速やかに謝罪し改善します。
・職員として専門的役割と使命を自覚し、利用者一人ひとりに適切な支援が提供出来るよう、常に自らへの問いかけを怠らず人間的成長に努めます。
(附則)
本行動規範は令和3年6月1日より施行する。
虐待防止に関する指針
- 事業所における虐待防止に関する基本的考え方について
利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置を定め、すべての職員がこれらを認識し、本指針を尊守して、虐待の防止に努めます。 - 虐待の定義
虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為を言う。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。(蹴る・殴る・たばこを押し付ける・部屋に閉じ込める・縄などで縛る等)
(2)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。(性交・性的暴力・性的行為の強要・性的雑誌やDVDを見るように強いる・裸の写真や映像を撮る等)
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴力、著しい拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(「そんなことをすると外出させない」など言葉による脅迫・「何度言えばわかるの」など心を傷つけることを繰り返す・成人の利用者を子ども扱いするなど自尊心を傷つける・馬鹿にする・無視する・他者と差別的な対応をする等)
(4)ネグレスト(放棄放任)
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、全三項に揚げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。(自己決定といって放置する・失禁をしていても衣類を取り替えない・栄養不良のまま放置・病気の看護を怠る・話しかけられても無視する・拒絶的態度を示す等)
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。(利用者の同意を得ないで金銭を使用する、年金等の流用など財産の不当な処分、または本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること) - 虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等
当事業所では、虐待防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、虐待防止委員会を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講ずる。
(1)虐待防止委員会の設置と目的
当事業所では、虐待の防止及び早期発見への組織対応を図る目的で虐待防止委員会を設置します。
(2)虐待防止委員会の開催
委員会の開催は3ヶ月に1度の定期的開催とし、必要に応じてその都度開催します。
(3)虐待防止委員会の構成
壱)管理者
弐)職業指導員
参)生活支援員
肆)その他、管理者が必要と認める者
※この委員会の責任者は管理者とし、その時参加可能な委員で構成する。
(4)委員会の審議事項等
・職員の意識を高める掲示物に関すること。
・倫理綱領、行動規範、指針等、職員への周知に関すること。
・職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
・職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。
・虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること。
・苦情解決制度、第三者評価、成年後見制度の活用に関すること。
・虐待発見時の対応に関すること。
・その他人権侵害、虐待防止等に関すること。 - 虐待防止に関する責務等
虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発普及するための職員に対する研修の実施を図るとともに、成年後見制度の利用支援、苦情解決体制の活用など日常的な虐待の防止等の取組みを推進する。また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 - 虐待の早期発見等への対応
(1)虐待の早期発見
虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や責任者等への報告が重要です。また、地域で生活している利用者のサービス利用時等の様子にも配慮し、疑いがもたれる場合には、家庭訪問や相談支援事業者との連携、さらには、行政への通報を含め迅速に対応することが必要です。なお、虐待とは利用者の権利侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする傾向にあることを認識し、平素から責任者等は、利用者・家族・職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めることが必要。
(2)虐待発見時の早期対応
虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全確保・安心の確保を最優先に、誠意ある対応や説明をすること及び利用者や家族に十分に配慮すること、また、被害者のプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たすことなど、速やかに組織的な対応を図ること、また、行政に通報・相談すること。さらには、発生要因を十分に調査・分析するとともに、再発防止に向けて、組織体制の強化、職員の意識啓発等について、一層の徹底を図ることに努めること。 - 職員等が留意すべき事項
職員等は、当事業所の倫理綱領及び行動規範に揚げる利用者の人格を尊重することを深く認識し、虐待を防止するために次に揚げる事項に留意することとする。
虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かすことのみならず、指定障害福祉サービス事業所としての社会的な信頼を著しく損なうこと、そして、その後の事業所経営において大きな困難を抱えることになる問題として十分に認識する必要がある。
(1)意識の重要性
・障害の程度に関わらず、常に利用者の人格や権利を尊重すること。
・職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心がけること。
・虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差や性差などがあることを、絶えず認識すること。
(2)基本的な心構え
・利用者との人間関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで思い込まないこと。
・利用者が職員の言動に対し虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと。
・利用者本人は心理的苦痛を感じていても、重度の重複障害などからそれを訴えたり、拒否することができない場合もあることを認識すること。
・職員同士が話やすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと。
・虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に立って事実確認や懇切丁寧な相談支援を行なうとともに、責任者に速やかに報告すること。
・職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、責任者への速やかな報告は職員等は職員等の義務であることを認識すること。 - 当事業所指針の閲覧について
本指針はいつでも事業所内にて閲覧出来るようにすると共に、当法人のホームページにも公表し、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧出来るようにする。
(附則)
本指針は令和3年6月1日より施行する。
身体拘束等の適正化のための指針
- 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方について
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた知識をもち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。
(1)介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定
サービスの提供にあっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援の提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要件を満たす状態にある場合は、それらの要件の手続きが慎重に実施されているケースについて必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
①切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外の代替する介護方法がないこと。
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合は、介護保険法上の「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」の規定は、極めて厳格かつ例外的な扱いとすることが求められており、3つの要件を全て満たすことが必要です。 - 身体拘束廃止に向けての基本指針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束適正化検討委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3つの要件を全て満たした場合のみ、本人又は家族への説明同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行い出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
(3)日常支援における留意事項
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
②言葉や対応等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
③利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をします。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体・精神的)を安易に妨げるような行動は行いません。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をして頂けるように努めます。 - 身体拘束廃止及び適正化に向けた組織体制
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置
当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化検討委員会を設置します。
①設置目的
・事業所内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束適正化検討委員会の開催
委員会の開催は3ヶ月に1度の定期開催とし、必要に応じてその都度開催します。
緊急な事態は、職員より管理者に報告の上、関係職員を招集し臨時の会議を開催。委員会に参加出来ない職員が想定される場合は意見を聞くなどの対応により意見を盛り込み検討します。
③身体拘束適正化検討委員会の構成
壱)管理者
弐)職業指導員
参)生活支援員
肆)その他、管理者が必要と認める者
※この委員会の責任者は管理者とし、その時参加可能な委員で構成する。
(2)身体拘束適正化のための職員研修に関する基本指針
当事業所では支援を行う従事者に対し身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
①研修の実施
・身体拘束適正化のための研修会を年2回以上開催する。また開催は6月及び12月を基本開催月とします。
・新規採用職員がある場合は身体拘束適正化のための研修を必ず行います。
・研修が必要と思われる事象が発生した場合は随時研修を実施する。
②研修の内容
・人権意識、知識や技術向上を高めるため指針に基づいた内容で実施。
・倫理綱領、行動指針、掲示物の周知(委員会で検討された内容を含めて)
・障害者身体拘束等の適正化の推進のための関係法律や通知、指定基準等の理解
・障害者当事者や家族の思いを聞くための講演会へ参加
③研修の記録
身体拘束適正化のための研修を実施し、実施の内容は開催の都度、記録を作成します。 - 緊急をやむを得ず身体拘束を行う場合の報告等の方法
本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
①カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化のための検討委員会を中心として、当委員会の構成メンバーが集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性・②非代替性・③一時性の3つの要素の全てを満たしているかどうかについて検討、確認をします。要件を検討、確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間又は時間帯、期間、場所、改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を終え、なお拘束を必要とする場合については、事前に本人、家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。
③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子、心身の状況、やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保管します。
④身体拘束の解除
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、利用者、家族に報告します。尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し必要性を確認する場合があり、再度数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、ご家族(保証人等)に連絡し経過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再手続きなく生命保持の観点から同様の対応を実施させて頂きます。 - 身体拘束の廃止と支援の質の向上に向けて
身体拘束は、何より本人の尊厳を侵害することです。そして、関節の拘縮や、筋力や心肺機能、身体的能力の低下、褥瘡の発生等の身体的弊害、意志に反して行動を抑制されることに不安や怒り、あきらめ、屈辱、苦痛といった精神的な弊害が起こる。このことは、家族にも大きな精神的負担をかけるとともに、職員等は自らの支援に自信がもてなくなり、モチベーションの低下や支援技術の低下を招くなどの悪循環を引き起こすことになる。
身体拘束の廃止は、本人の尊厳を回復し、悪循環を止める取組と言えます。
身体拘束の具体的な内容としては、以下のような行為が該当すると考えられます。
壱)車いすやベッド等に縛り付ける。
弐)手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
参)行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
肆)支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
伍)行動を落ち着かせるため向精神薬を過剰に服用させる。
陸)自分の意志で開けることの出来ない居室等に隔離する。
【身体拘束禁止の対象となる具体的な行為】
介護保険指定基準において禁止の対象となっている行為は、「身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為」で、具体的には次のような行為。
①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③自分でおりられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車イステーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
6 .当事業所指針の閲覧について
本指針はいつでも事業所内にて閲覧出来るようにすると共に、当法人のホームページにも公表し、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧出来るようにする。
(附則)
本指針は令和3年6月1日より施行する。
アドバンスアップ株式会社
就労継続支援A型事業所 アドバンスアップ